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運送約款

1.至上約款

 本船荷証券は、海上運送に関することについては、1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約に定められたヘーグ規則(以下「ヘーグ規則」という)を摂取した1957年の日本の国際海上物品運送法の規定に従って効力を有する。ただし、1936年米国海上物品運送法、1936年カナダ水上物品運送法、1940年ニュージーランド海上物品運送法等上述のヘーグ規則以外の関連法が、本船荷証券に強行的に適用されると判断されるときは、これらのヘーグ規則関連法の規定に従って効力を有する。
 本船荷証券のいずれかの条項が、本船荷証券で明示された契約に強行的に適用されるヘーグ規則関連法またはその他の法律、制定法もしくは規則に抵触するときは、抵触する部分に限って、かかる条項は無効となる。

2.運送人の同一性

 本船荷証券によって明示された契約は、荷主と、事情により、表記された船舶(又は代船)の所有者またはデマイズ用船者の間で締結されるものである。したがって、当該船主および/またはデマイズ用船者だけが、当該船舶の堪航性に関すると否とを問わず、本運送契約から生じる義務に関する違反または不履行による損害、損傷、遅延について責めに任じることに同意するものである。それにもかかわらず、その他の者が本契約に基づいて船積みされた物品の運送人および/または受託者であると判断される場合、法律または本船荷証券によって定められた全ての権利、免除、免責、責任の制限、責任の免除は、その他の者に適用される。さらに、船長のために、または船長の代理として、本船荷証券を発行する定期船社、会社または代理店は、この取引における当事者ではないため、これらの定期船社、会社または代理店は、運送人としても物品の受託者としても、本運送契約に基づく責任を負わない。

3.準拠法、管轄権と各種制限的法令

 本船荷証券に明示され、または含まれる契約内容は、本船荷証券に規定されていることを除いて、日本法によって決定されるものとし、日本法に基づいて当該運送人に対して提起されるいかなる訴訟も、日本の東京地方裁判所に対してなされなければならない。
 本船荷証券のいかなる内容も、適用されるすべての国の法律、制定法または規則により援用することのできる制定法上の保護、免責または責任制限に関する当該運送人の権利を害するものではない。

4.使用人、ステベドアー、その他の者の免責

 当該運送人以外のいかなる個人、組合、会社またはその他の法人(船長、士官、乗組員、すべての代理人とステベドアーおよびその他一切の独立した契約者を含む)は、運送人、受託者またはいかなる立場としても、積荷に関する責任を負わないものとし、このことが同意されたものとする。しかし当該運送人以外のいずれかの者が、運送人もしくは物品の受託者であるとみなされ、または積荷に関して責任があると判断される場合、それらの者は、法律または本船荷証券によって規定されたすべての責任の免除、制限および解除の権利を有するものとする。 当該運送人は、それらの者の代理人および被信託人として、前記の責任の免除・制限・解除の契約を締結する。

5.責任期間

 運送人の責任は、物品がいかなる方法によっても船積された時に開始し、同様に物品が本船から卸された時にすべて終了する。
 船積前または荷揚げ後に運送人の管理下にある物品は、本船に、もしくは本船から荷渡されようと、船積待ちのときであろうと、荷揚されあるいは保管されていようと、または運送人に属するものであるか否かを問わず廃船、舟艇、または艀に積載されていようと、または全輸送工程のどの段階であれ積替え待ちであろうと、荷主の危険負担においてかかる管理下にあるものとし、運送人は原因の如何を問わず物品のいかなる損失、損害または遅延に対する責任も負わないものとする。
 本船荷証券がアメリカ合衆国に、またはアメリカ合衆国から運送される物品に関するものであるときは、運送人の受取から船積みまでの期間および揚荷から荷渡しまでの期間中の損失または損傷に関する運送人の責任について、運送人はアメリカ合衆国海上物品運送法のl(e)項にかかわらず、同法の条項を援用できるものとする。
 物品がコンテナに積み込まれ、または類似の輸送用具に一体化された状態で、内陸で荷受けされまたは引渡される運送期間中に損失または損傷が発生し、誰の管理下で発生したか確定できないときは、海上運送中に生じたものとみなされ、ヘーグ規則関連法の関係する部分が適用されるものとする。
 本船荷証券の表面の「最終仕向地」の欄は、もっぱら荷主の参考のためのものであり、物品に関する運送人の責任は、いかなる場合も本船からの揚荷をもって終了する。

6.航海の範囲

 本船荷証券で契約された航行区域は、この契約に明記されていると否とを問わず、通常の、慣習上の、または公示された寄港地を含み、また、本船が荷揚港を越えて、もしくは異なる方向に航行し、直接のもしくは慣習上の航路から逸脱した場合であっても、公示された航路もしくは地理的・通常・通例の航路または順序の範囲の内外を問わずその他の港を含むものとする。本船は、現在またはその前後の航海の目的のため、どの港にも寄港できるものとする。本船は、寄港の予定の有無にかかわらずどの港にも寄港しないことができ、また、かかる港に2回以上寄港することができるものとする。本船は、物品の積載の有無にかかわらず、また揚荷港に航行する前後にかかわらず、コンパスその他の航海計器の調整、ドライ・ドックへの入渠、修繕ヤードへの航行、岸壁のシフト、燃料または備品の積込み、いかなる者の乗下船も行うことができるものとする。また、禁制品・爆発物・弾薬・軍事品、危険品を運送し、港内に停泊し、パイロットのきょう導の有無にかかわらず出帆し、他船に曳かれ、もしくは他船を曳き、人命もしくは財産を救助し、もしくは救助を試みることができるものとし、上述のことのすべてがこの契約の航海に含まれるものとする。

7.船舶の交換と積替

 あらかじめ準備されていると否とを問わず、運送人は、通知なく物品の全部または一部を、指定された船舶、他のいかなる船舶、舟艇、その他のいかなる海路、陸路、空路による輸送方法により運送することができるものとする。これらの運送用具は、運送人が所有または運用するものでも、その他の者が所有または運用するものでもよく、また、指定された船舶の出帆もしくは到着予定の以前または以後に出帆または到着するものでもよいものとする。当該物品が、揚荷港にて発見されなかったときまたは誤送されたときは、運送人は、それが発見されたら運送人の費用で目的地まで継送するが、かかる誤送および継送により生ずる損失、遅延、減価または損傷に対して責任を負わないものとする。
 運送人は、運送契約を履行するため、荷主の危険負担で、積荷を他の船舶、舟艇またはその他の輸送用具に積替えおよび/または再積込みする権利を有し、いかなる場合にも荷主の代理人の立場で、本船荷証券に定められた条件より荷主に不利な条件であっても、かかる代替輸送の条件を受諾する権限を付与されているものとする。
 運送人の責任は、みずからの船舶で行なわれる運送の部分に限定され、それ以外の運送部分に対しては、運送人は、たとえ全運送に対する運賃が運送人に対して支払われた場合であっても、損失、損傷または遅延の責任を負わないものとする。
 本船荷証券が一貫輸送における全輸送区間に対して発行され、輸送の一部が他の運送人によって実施されたときは、運送人は、みずから実施した輸送部分に限り、本船荷証券の規定にしたがって責任を負うものとする。

8.船積み、荷揚、引渡し

 船積みは、本船で実施できる限り迅速に、昼間および−運送人が要求するときは−夜間、日曜日、祭日に行うものとする。本船が船積み可能な状態となっても船積み契約の対象となっている物品が準備されていないときは、運送人は、かかる荷物の船積みの義務を免れ、本船は以後通知なく出港でき、かかる場合であっても不積み運賃が支払われるものとする。
 運送人は、積荷の陸揚げ、受取りをみずから実施し、または個人もしくは法人を指名して実施させることができる。運送人によって指名されていると否とを問わず、陸揚げまたは受取りを実施する者は、荷主の代表であり、荷主は、引渡しが岸壁またはそれ以外の場所で実施されようとも料金を支払わなければならない。荷主は、本船が物品を引き渡すことが可能となり次第、昼間および−もし運送人が要求する場合には−夜間、日曜日、祭日も引き渡しを受ける準備を整えなければならない。
 本船が荷主に物品の引取を要求できる時になっても、積荷が引取られない場合、またはそれら物品が遅滞なく本船の船側から移動されない場合には、運送人は、荷主の全面的な危険と費用の負担において、物品を岸壁、埠頭、もしくは倉庫に搬入、移動し、または舟艇、廃船もしくは艀に卸し、コンテナに収容もしくはコンテナから取り出し、および/または法的な権限の有無にかかわらず売却することができるものとし、かかる場合には、運送は完遂されたものとみなされる。
 荷主、その代理人、使用人、共同事業者または内陸運送人により、物品がコンテナ詰めとされたときは、運送人は、荷主がコンテナ詰めとしたブランド、マーク、数量、寸法、または型式に分類して引き渡すよう要求し、運送人がこれに合意したのでない限り、コンテナ詰めの物品を仕分け、または種類ごとに引き渡す必要はなく、本船荷証券面に記載されたコンテナの全数を引き渡せばよいものとする。

9.揚地選択と着荷通知

 揚地選択の物品の陸揚げ港は、最初の選択港に到着する48時間前までに運送人またはその選択港における本船の代理店に対して通知されなければならない。その通知がなされない場合には、本運送人は最初の港または選択されたいずれかの港において揚荷をすることができるものとし、そうすることにより運送契約は完遂されたものとみなされる。
 本船荷証券の中で、本船の仕向地への到着の通知を要望する者の名を記載した条項は、すべて運送人および/または本船の代理店のための情報であるに過ぎず、この通知先に通知しないことがあっても運送人は何等の責任も負わず、また本証券上の荷主の義務は免除されないものとする。

10.政府命令と偶発事件

 運送人は、すべての政府、国際組織またはこれらの部局の権限を持つ者または権限を持つと称する者、またはすべての委員会もしくは者が、本船に関する保険の条項に基づく権限で、船積、出帆、到着、航路、寄港地、停泊、陸揚げ、仕向地、配送またはその他に関して出したすべての命令、指示または勧告の内容に従うことができるものとする。
 かかる命令、指示、勧告によりまたはこれらに応ずることにより、当該船舶が、当初の仕向港に航行しないときは、当該船舶は、運送人または当該船舶の船長の裁量により選択した別の港に航行し、そこで物品を陸揚げすることができるものとする。
 運送人または船長が、戦争、戦争行為または交戦状態が切迫または存在しているために、運送の実行が危険、不法または望ましくないと判断するときは、運送人または船長の裁量により、船積港またはその他のいずれかの港または地で、コンテナを開梱し、および/または物品を陸揚げすることがある。
 もし伝染病、検疫、氷、ストライキ、ロック・アウト、労働争議、船混み、または船積みもしくは揚荷が困難な事情が実際に存在するか、またはその状態が切迫しているために、運送人または船長が、当該船舶が安全にかつ遅滞または抑留されることなく積地港に入港もしくは入港し、または揚荷港に到着もしくは入港し、またはそこで通常の方法で揚荷し、または、そこから安全かつ遅延または抑留されることなく航行することができるかどうか疑わしいと判断するときは、運送人または船長の裁量により、船積港またはいずれかの港もしくは地において物品をコンテナから出し、および/または物品を陸揚げすることができるものとする。
 本条の前各段落に定めた事態が発生したときは、運送人はいつでも運送契約の対象となっている物品のいかなる部分についても、運送を後の期日まで延期すること、または、本船荷証券の発行の前後を問わず、運送契約の全部または一部を解除することができるものとする。
 本条の規定に従って物品の陸揚げおよび/または引渡しまたはその他の荷扱いがなされたときは、それによって本契約の下で完全な引渡しおよび履行がなされたものとし、運送人は、それ以降の責任を免除される。本船が本条に定められた事情および/または物品に対するサービスにより離路、遅延または滞船したときは、運送人は合理的な追加費用を請求でき、かつこの追加費用に関して物品に対する留置権を有する。

11.運河

 運送人は、スエズ、パナマ、その他の運河もしくは航海水域の障害または使用停止もしくは閉鎖によって生じた損失、損傷または遅延に対して責任を負わず、かかる障害または閉鎖のときは、運送人は、本船をかかる障害物が除去されるまで停泊もしくは遅延させ、または、必要なすべての保管費用および追加運賃を荷主の負担とした上で、物品の全部もしくは一部を再積込み、積替えまたは鉄道もしくはその他の輸送手段により継送するか、または、運送人が実際に要した費用、支払額もしくは、運送人の選択により、実際の航海に適用されるタリフに基づいて計算される追加運賃により、本船を別のいずれかの航路に向けて出帆させるかを選択することができるものとする。

12.積付け

 物品は、船首楼、船尾楼、甲板倉庫、甲板室、遮浪甲板、船客用区画、コンテナーまたはその他のいずれの閉鎖区画にも積込むことができるものとする。これらの区画への積付けは、甲板積みであると明記されている場合を除いて、物品運送取引において通常行われたものであれば、共同海損を含むすべての目的において、甲板下の積付けとみなされる。
 運送人は、望ましいと判断するときはいつでも、物品を再積付けおよび再積付けのために仮揚げすることができる。
 運送人が、同意の上で生動物および生植物の受取り、積込み、世話、積付け、運送、陸揚げ、引渡しをするときであっても、すべての危険は荷主が負担し、運送人は、本船がこれらの積荷の受取、運送および保存のために堪航性、装備、配乗、設備および支給品を備えていることを担保または保証しない。

13.重量物

 一個または梱包当たりの総重量が4,480ポンドを超えるときは、船積み前に書面で申告されなければならず、その重量は梱包の表面に謄写されなければならない。また、もし実際の重量が申告されず、または申告された重量を超過するときは、荷主は、倍額の運賃の支払いに加えて、このことによって本船、その他の物品もしくは財物または者に生じるすべての損失または遅延を認容し負担するものとし、さらにすべての追加の荷扱い費用を支払うものとする。

14.甲板積の積荷

 本船荷証券の中で甲板積であると明記され、甲板積みされた積荷に関して、かかる運送に付随または生じるべき危険に起因する損失または損傷のリスクは荷主の負担とし、運送人は、本条の規定に抵触する部分を除いて、本船荷証券のすべての規定を援用することができるものとする。そして、運送人は本条の規定として、ヘーグ規則の第4条に定められたすべての権利、免責、免除および責任制限を、同規則の全部が本船荷証券上に記載されている場合と同様に援用できるものとする。運送人は、甲板積で運送される物品の、不堪航を含む一切の事由によるまたは起因する損失、損傷について、荷主が明確に運送人の過失または不作為によるものであることを立証しない限り、いかなる場合も責任を負わない。また、運送人は、本船の航海上または管理上の作為、過失もしくは不作為については、いかなる場合も責任を負わない。運送人は、かかる物品の一部または全部を裁量によりいつでも投荷することができる。

15.腐敗しやすい荷物

 割増運賃額の契約がないときは、特別な積付けはなされないものとする。荷主は、腐敗しやすい物品の船積み前に運送人に対して通知した上で特別な積付けを行うこととし、荷主がこれを怠ったときは、荷主は損害についてすべての危険を負担し、運送人は、かかる物品から生じるすべての損失について、荷主から補償を受けることができるものとする。
 運送人が特別な注意を払って腐敗しやすい物品を運送することに同意した場合、運送人は物品が実際に運送人の管理および統制の下にある間、相当の注意を払って設備の維持に努めるが、冷蔵設備の潜在欠陥、不具合、故障および/または作動不良により生じた物品のいかなる損失または損害についても責任を負わないものとする。

16.危険品および禁制品

 危険または有害な性質の物品は、その性質と荷主の名前、住所が事前に書面で運送人に対して通知され、性質が梱包の外面に明確に表記されていない限り、船積みの申し出をしてはならない。また船積みに同意したことを示した特別な積付けの指示を、運送人から得なければならない。
 実際に可燃性、爆発性、有毒性、有害性もしくは危険性のある物品またはいずれかの民間もしくは軍事当局もしくは運送人がそのように判断する物品が、すべての情報が開示されずに船積みされ、または、運送人が物品の性質および特徴について承知し同意して船積みされた場合であっても、本船および本船の乗船者に対して危険を及ぼすときは、当該物品もしくはその他の財物またはそれらの一部を、いつどこにおいても、荷主へ補償することなく、陸揚げ、投荷、破壊、または無害化することができるものとし、かかる場合に、当該物品に関する返送、揚荷、瀬取り、取り扱い、養生のために発生する余分の料金および費用は荷主の負担とする。
 かかる物品が、陸上にあると海上にあるとを問わず、運送人または厚生関係もしくはその他の当局によって、劣化もしくは腐敗し、または殺傷性、攻撃性があるか、または運送もしくは保管を継続するのに適さない、または人体もしくは他の財物に危険を及ぼすと判断されたとき、またはかかる当局によって無価値であると認定され、もしくは破壊することが指示されたとき、またはかかる積荷が、船積港、揚荷港もしくは輸送中のいずれかの地のいずれかの法律もしくは規則で禁制品とされ、または禁止されているときは、かかる物品は、運送人により直ちに、通知なく、荷主の全面的な危険と費用の負担において、海洋投棄、破壊、陸揚げ、返送、保管、任意の地または艀もしくは舟艇上において揚荷もしくは廃棄することができるものとし、その場合、運送人の責任は消滅し、運送人はいかなる損失または損害についても責任を負わないものとする。
 いかなる場合も、荷主は、本船荷証券のもとに運送される物品の危険もしくは有害な性質から生じる、人の傷害または死亡および本船、積荷、その他の財物の損失もしくは損害について、責任を負い、運送人に全面的に補償し、かつ迷惑をかけないものとする。

17.高価品

 運送人は、正貨、金銀塊、貴石、有価証券その他の譲渡性証書等の高価品については、これらが船長または当直士官に引渡され受領されるまでは、責任を負わない。

18.ばら荷

 運送人は、ばら荷の重量を確認する合理的手段を持たないため、本船荷証券に記載されたばら荷の重量は、荷主の便宣のためのみのものであり、いかなる場合も運送人に対する重量の証明とはみなされない。

19.鉄鋼、金属製の物品

 本船荷証券上に、いかなる種類のものであれ、鉄鋼または金属製の物品が、外観上良好な状態で船積みされたと記載されていても、運送人が、凹み、曲り、錆、酸化、腐食もしくは水濡れによる損害またはその他の劣化がないことを容認するものではなく、これらのすべてに対して、運送人は責任を負わないものとする。

20.木材

 本船荷証券上に、原木、木材、製材、ベニヤまたはこれらの製品が、外観上良好な状態で船積みされたと記載されていても、運送人が、破損、亀裂、汚れ、擦り傷、歪み、割れ、孔または破片がないことを容認するものではなく、この条項により、かかる物品の引渡しを受ける者すべてに対して、かかる物品にかかる状態の部分がありうるという、本船荷証券の規定が明確に通知されたものとみなされる。

21.自動車およびその他の非梱包物品

 自動車、輸送用自動車、鉄道車輌、トラクター、機械およびその他すべての非梱包物品に関して、本船荷証券上に、外観上良好な状態という用語が用いられていても、このことは、物品が受け取られたときに、視認できる曲り、凹み、擦り傷、孔、切り傷または打痕がなかったことを意味するものではない。
 前段に列記された物品は、日本の国際海上物品法第4条2項10号およびヘーグ規則第4条2(n)項にいう梱包の不完全に当たるとみなされることが、相互に了解され合意されたものとし、運送人は、いかなる場合もこのことにより生じた損失、損傷に対して責任を負わないものとする。

22.共同海損

 共同海損は、1974年ヨーク・アントワープ規則および同規則に規定がない事項については、清算の行なわれる港もしくは地の法律および慣習に基づき、運送人が選択する通貨により、東京または運送人が選択するその他の港もしくは地において精算、説明および決済がなされるものとする。必要に応じて共同海損精算書が運送人の指名した精算人により作成されるものとする。
 航海の開始前または開始後において、原因のいかんを問わず、また過失によるか否かを問わず、事故、危険、損害または災害が生じたときは、それに対してまたはその結果に対して、運送人が法律、契約その他により責任を負わないときは、物品および荷主は連帯しかつ別個に、実行されまたは発生した、共同海損の性質を有する犠牲損害、損失または費用の支払につき、共同海損として運送人と共に分担し、かつ物品について生じた救助料および特別費用を支払わなければならない。
 救助船が、運送人によって所有されまたは運航されているときでも、救助料は、当該救助船が他の者に所属している場合と同じ金額が全額、同じ方法で支払われるものとする。

23.双方過失衝突約款

 本船が、他船の過失および本船の航海上または管理上の船長、海員、水先人または船主の使用人の行為、過失または不作為の結果、他船と衝突したときは、荷主は、他船すなわち非積載船またはその所有者に対して運送人が直接もしくは間接に負担する損失または責任について、かかる損失または責任が、他船すなわち非積載船またはその所有者が荷主に対して支払った、または支払うべき物品の損失または損害に関するものであり、かつ、他船すなわち非積載船またはその所有者が、積載船またはその所有者に対する賠償請求額の一部として相殺・差引き・回収したものである限り、運送人に対して補償する。
 前段の規定は、衝突船または衝突した物体以外のいずれかの船舶または物体の所有者、運航者または管理者に、衝突または接触について過失があるときにも同様に適用されるものとする。

24.運賃、料金と留置権

 (a)揚荷港および/または本船荷証券に明記された引渡しの地までの全運賃は、運賃の支払条件に関する記載内容または意図が、前払いであるか、または揚荷港もしくは仕向地において、またはその後に支払われるものであるかを問わず、船積みのときに全額支払われるものとし、物品に対するすべての料金は、発生後ただちに運送人に支払われるものとする。運送人は、実際に支払われたか否かを問わず、かかる運賃および料金に対する権利を有し、本船または物品が減失したと否とを問わず、また航海が変更、中止、放棄されたと否とを問わずに、これらを受領し預かる権利を有する。荷主は、運賃および料金を、本船荷証券に記載された通貨または運送人の選択により他の通貨で、控除、反対請求または相殺せずに現金で支払うものとする。
 (b)荷主は、梱包の不完全または運送人の責に帰さない危険により生じる梱包の補修、俵詰め、樽詰め、および修理または取替の費用、および物品の燻蒸、保護、養生、所有権の回収または物品のためのその他の費用および前記のいずれかの理由により生じるすべての追加の荷扱い費用を支払う責任を負う。
 (c)運賃額、物品重量、本船のトン数等に基づいて課徴される、税、関税、租税および料金は、荷主が支払うものとする。
 (d)荷主は、税関の規則の違反または禁止、拒否されもしくは免許を受けていない物品の輸出入または理由のいかんを問わず遅延により、運送人、船舶または物品が罰金および損失を負担することとなったときは、かかる罰金および損失すべてに対して責任を負うものとする。
 (e)運送人は、すべての運賃、料金および本契約に基づいて支払われるべきその他の金額について、引渡後も有効に存続する物品の留置権を有し、運送人は物品もしくはその一部および荷主に属するその他の財物で運送人が占有するものに対する留置権を、競売または任意売却等実行可能なすべての手段により、かつ通知なく、行使することができるものとする。かかる売却による、留置権行使のためのすべての支出と費用を控除した後の正味の売得金は、運賃、料金および本契約に基づいて支払われるべきその他のすべての金額に充当され、運送人は、これによる以後のいかなる責任も免れるものとする。ただし、かかる売得金に差額が生じ、運送人が物品に対する留置権を行使するに当たって、かかる支払を得ることができないときは、荷主の責任は継続するものとする。

25.損害賠償請求の処理

 運送人が責任を負うことあるべきいかなる損害賠償の請求も、荷主の正味仕切状価格に、支払った運賃および保険料を加えた額に基づいて精算され、決済されるものとし、いかなる場合も、運送人は利益の損失または結果損害について責任を負わないものとする。
 運送人は、一梱包または単位当たり10万円(または運送人の選択によるその他の通貨の同等額)を超える物品の、またはかかる物品に関する損失または損害については、かかる物品の性質と価格が船積み前に荷主により申告されたときを除いて、責任を負わないものとする。
 物品が、荷主または荷主の代理人によって、コンテナ詰めとされ、または類似の輸送用具内に一体化されたときは、運送人の責任制限の適用上、各コンテナ(または類似の輸送用具)ごとに、そのすべての内容物と合わせて一梱包とみなすことが明確に合意されたものとする。

26.コンテナー船荷証券条項

 荷主の要求に応じて、運送人の事務所で入手できるコンテナ船荷証券中の「荷主によって詰められたコンテナ」、「コンテナの使用」、「特殊コンテナ」、「運送人のコンテナ」および「デッキ・カーゴ」の表題のある各条項は、本船荷証券に組入れたものとみなされ、本船荷証券の一部を構成するものとし、本船荷証券上に全文が記載されたときと同じ効力を有するものとする。

以上

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